さだ税務会計事務所

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相続税の申告、対策のアドバイス

相続税の申告、
対策のアドバイス

相続税の申告だけでなく、節税対策や、
税額の試算等様々なご相談を承ります。

「『相続税』は聞いたことがあるけれど、きっと自分には関係ないだろうな」と思われている方も多いかも知れません。
しかし、平成27年の税制改正に伴い、多くの方が相続税の対象となっています。昔に比べると相続税は、だいぶ身近な税金となりました。
少しでも相続税が気になる方は、お気軽にご相談ください。

相続税のシミュレーション

まずは、ご自身に相続税がどのくらいかかるのか把握していただき、
その後の対策を検討します。

お客様が所有されていらっしゃる財産の内容をお伺いし、土地や建物、有価証券や生命保険等の相続税評価額を計算します。また、その上で相続税の仕組みや税金の計算方法を解説し、今後の相続税対策をご一緒に検討させていただきます。

相続税は、ご遺族への財産の分け方や残し方(現金で残すか、不動産で残すか等)を工夫したり、「小規模宅地の特例」等の特例措置や税額控除を活用することによって、税負担を軽くすることが可能です。また、生命保険を利用したり、計画的に生前贈与を行うことによる節税も可能です。
さだ税務会計事務所では、相続税のシミュレーションや節税対策はもちろんのこと、ご相談いただいた際には、相続税に関する基本的な知識も併せて詳しく、丁寧に、わかりやすくご説明させていただきます。

相続税評価額とは

相続税や贈与税を計算するときの基準となる評価額です。
相続税法や国税庁の通達に従った計算方法により評価します。

節税対策だけでなく、
トラブルの未然防止も

残されたご遺族の間で争いが起こらないような
財産の残し方や事前の準備もお客様と一緒に検討します。

税負担を軽くすることと同じくらい重要なことが、遺族間での相続トラブルを防ぐことだと思います。
例えば節税対策として土地や建物の購入が考えられますが、この場合、過度の節税対策により現金が不足し、不動産を相続したご遺族がその相続税を納めることができなくなってしまったら困ります。また、不動産を相続する場合は、ご遺族の間で遺産の分割がなかなかスムーズにいかないケースも考えられます。 そういったトラブルを未然に防ぐためにも、節税対策と同時に、残されたご遺族の間で争いが起こらないような財産の残し方や事前の準備もお客様と一緒に検討したいと思います。

相続が発生した場合の
税務申告以外のサポート

司法書士や弁護士と提携し、様々なご要望にお応えします。

相続税の申告には戸籍謄本が必要になります。その他にも、銀行や証券会社から相続発生時(死亡日)の残高証明書を発行してもらう必要もあります。こういった煩雑で慣れない作業についても、手続きに必要な書類をご案内し、ご希望があれば、お客様の代わりに手続きを承ります。また、相続税の申告とは別に、不動産を相続した場合には相続登記も必要です。さだ税務会計事務所では司法書士や弁護士の先生と提携しておりますので、弊所が窓口となり、様々なご要望にお応えいたします。

税務調査の対策
(書面添付制度の活用)

税務調査対策として『書面添付制度』を積極的に活用していきます。

書面添付制度とは

税理士が税務署に対して所見表明(どういった資料を確認し、どういった判断を行って申告書を作成したのか等を詳しく説明する書面) を提出することが出来る制度です。

書面添付制度を活用することで、税務署は税務調査を実施する前に、必ず税理士に対して意見聴取をしなければなりません。その意見聴取によって税務署側の不明点が解消され、特段問題がないと判断されれば、税務調査は省略されます。一方で、この書面添付制度は税理士の義務ではないことと、税理士が間違った記載をすれば、場合によっては虚偽記載で重い罰則規定が適用される可能性もあり、全ての税理士が、この書面添付制度を利用しているわけではありません(国税庁によると、平成29年時点では相続税の書面添付割合は約18%のみ)。さだ税務会計事務所ではお客様になるべくご心配をおかけしないよう、書面添付制度を積極的に活用していきます。

お問い合わせ

下記フォームに必要事項をご記入の上、送信ください。後ほど折り返しのメールご連絡をさせていただきます。

埼玉県さいたま市南区別所6-7-3
ヴィラ・カエデ2-102号室

さだ税務会計事務所048-789-7307
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